給与 翌月払い 住民税
翌月払いは、働いた月の給料は翌月に支給される、ということです。アルバイトや派遣社員などはこちらが一般的かと思います。 <給料の締切りと支払日> ざっと例をいうと、 「25日締めの翌月10日払い」 「月末締めの翌月25日払い」 本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、原則として、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。.
住民税 末締め 翌月 払い
この通知書には6月から翌年 翌月払いの特徴. 東京都の全区市町村で一斉に平成29年度から特別徴収義務者の指定を実施します ・1月31日までに、給与支払報告書を提出 ・5月31日までに、特別徴収税額決定通知書を受け取り、従業員に配布 ・毎月の給与支払日に、特別徴収税額を従業員の給与から差し引き ・給与支払日の翌月10日までに、差し引いた税額を区市町村に納入 「法人(会社)の住民税は毎年6月から変わる」と言われるが、給与支払が「当月末締め+翌月10日払い」の場合でも、住民税の改訂は実務上、(7/10ではなく 前年の1月1日~12月31日までの所得に対する税額を6月から翌年5月までの1年間にわたり、12回かけて会社が給与から天引きを行い、徴収した月の翌月 原則は、6月に支給されるお給料から控除を開始します。 「6月分」のお給料とは、例えば翌月25日がお給料の支払日の場合、6月稼働 クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。 [住民税]タブの[月割額]から[簡易設定]を選択して、市町村から通知された7 給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。 徴収(差し引き)した個人住民税は、翌月の10日までに当該区市町村(又は金融 下記の内容は、私どもの顧問先様に今年度からスタートする住民税の特別徴収制度に関するご 末締めの翌月5日払いの会社では 末締め⇒翌月末給与支払いの会社 給与から天引きしている住民税を、給与支払いの翌月10日までに納付します。金融機関や市区町村の窓口で納付可能です。 3.住民税特別徴収の特例 毎年5月下旬ごろになると市区町村から会社に「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」というものが送付されます。.
実は、サラリーマンなどの給与所得者が、毎月の給与等から控除されている住民税は、その前年の所得に対する住民税となっています。これを前年所得課税といいます。 サラリーマンなどの給与所得者の場合 6月度支払給与から住民税額を変更する場合は、[簡易設定]で[6月]と[7月以降]の住民税額を設定することができます。 月末締め・翌月支給などで7月度支払給与から住民税額を変更する場合は、以下の方法で設定を行います。 当社も一部の給与支給者は、末締めの翌15日払いとしておりますが、6月15日給与から新しい額で控除するようにしております。 7月納付時に新しい 住民税 額で控除できれば、他の方の回答もありますとおり問題ないと思います。 計算は給与支払報告書を確認した市区町村がおこないます。納付書が送付されて住民税額が各市町村から通達されたら、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに金融機関を通じて市区町村に納入するだけです。 正解は、給与の支払いがあった月の翌月10日までとなります。 つまり6月分の住民税であれば、7月10日までです。 まとめ 企業(事業主)は、給与支給日の翌月10日までに徴収した住民税額の総額を区市町村ごとに支払う必要があります。 納付期限日を過ぎてしまった場合は、延滞税が加算されてしまうので注意しましょう。 今回は住民税の特別徴収をいつの給与から行うかについて解説します。.