パートの有給日数
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな パートが取得できる有給休暇の日数について、勤務時間や内容が労働基準法で定められている「一般労働者」に当てはまる場合は、原則、1年に10日以上付与 結論から述べると、パートやアルバイトでも有給休暇を取ることはできます。ただし働く日数や時間により、付与日数は変動します。 本項では、パート・ 有給休暇の付与条件である「雇用から6ヶ月継続勤務しているかつ、全労働日の8割以上出勤している」ことを満たした労働者に対しては正社員・パート問わず、 (1)週の所定労働日が5日、または週所定労働時間が30時間以上 比例付与の対象とはならず、フルタイムの 有給休暇の付与日数は、就業条件が所定労働時間が週30時間以上、週5日以上であれば基本の日数が付与され、基準以下である場合は比例付与の方式で計算します。 <有給休暇の付与日数(基本)> なお、パートであっても1週間の所定労働時間が30時間以上、1週間の所定労働日数が5日以上、または1年間の所定労働日数が日以上であれば、正社員と同じ有給休暇が付与されます(以下表)。 労働基準法のパートタイマーの有給休暇について、1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が日以下の社員の有給休暇は、次の表の日数になります。 年次有給休暇の付与日数について、「入社5年目の正社員」「勤続年数3年目のパート」「有休の使用期限が切れてしまった労働者」という3つのケースを参考にして実際に計算してみます。 年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者(パート・アルバイトを含む)への年5日の有給休暇の確実な取得が義務づけられています。 有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与える義務がありますが、年5日については、使用者が時季を パートやアルバイトの従業員に付与すべき有給休暇日数は1週間の所定労働日数と継続勤務年数によって異なります。 有給休暇の付与日数は、実際に労働した日数によって、下記の表のとおり定められています。 例えば、週1日パートをしていれば、6ヶ月の勤務で1日、1年半の勤務で2日の有給休暇が取得できます。 勤務日数や勤続期間が多ければ多いほど、取得できる有給休暇の日数も多くなります。 パート・アルバイトでも条件に該当していれば、有給取得の義務化対象になります。 年10日以上の有給が付与される労働者に年5日有給休暇を取得させることを義務化する、というものです。 有給休暇は、従業員の所定労働日数に応じて休暇が付与される制度です。年4月に労働基準法が改正され、パート・アルバイト従業員を含む労働者の有給制度のルールが変更されました。付与条件や取得の義務といった基礎知識をアップデートしましょう。 パートタイム労働者の有給休暇付与日数は、正社員の付与日数とは異なります。 次のすべての要件を満たしているパートタイム労働者には、週または1年間の所定労働日数や勤続年数に合わせて、有給休暇を付与します。 アルバイトやパートといった、所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の短時間従業員は、所定労働日数と勤務年数に応じた日数を付与します。 フルタイムの労働者と同様に › › 人事労務の基礎知識 業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、.